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両親の介護も一段落 双極性2型障害と気長に共生中

マイナンバーカードはなにが危険なのか

 

私が肌でひりひり感じていることをくわしく解説してくださっている方を見つけました。長いですが、引用させていただきます。多分マスコミはここまで詳しく伝えていないと思います。注意喚起で、よろしければご一読ください。

 

 

 

ちょっと余りにも分かってない人が多いので解説するわ。

 

何故?

河野太郎デジタル大臣がマイナンバーカードと保険証を強引に一体化して。実態的に義務化するのは【違法】なのか。

 

何故?

マイナンバーカードは当初から【義務化できず。任意】で開始されたのか?

 

本当に分かってる?

 

 

法的な位置づけとしてマイナンバーカードは

◉マイナポータルと言う【紐付けサイト】を利用する為の【ツール】なの。

 

つまりマイナンバーカードを持つという事は

◉マイナポータルを利用する【申込み】に等しいの

 

で…たぶん!皆が分かってないのは

◉【申込書と契約書】の法的違い

 

◉契約書は殆どの場合。双方(国と国民)に責任が乗じる。また。契約書の内容を変更する場合は双方が話し合って了解しなければ変更できない。

 

◉申込書は殆どの場合。別途定める規約書に記載さえしておけば。利用者(国民)に全損害を押し付けられる。規約書は【国が常に自由に】変更可能。

 

 

 

要するに。マイナンバーカードの申込みは。

 

内閣総理大臣に対し

基本的人権の一部を放棄します。

 

と宣言する事に限りなく等しいの。

基本的人権の放棄だから申込みでなければならず。内閣総理大臣でなければならないわけ。

 

それを今回。河野太郎デジタル大臣が実態的に義務化した。

 

 

それがどれほど常軌を逸した事か判るよね?基本的人権の放棄を義務化したのに等しいわけさ。

 

学校で習う基本的人権には

 

自由権

思想・良心の自由

信教の自由

学問の自由

表現の自由

職業選択の自由など

 

◉平等権

差別的扱いを受けない権利

 

社会権

生存権=健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利)

教育を受ける権利など

 

参政権

選挙権

被選挙権など

 

◉請求権

裁判を受ける権利など

 

といった権利内容が含まれていて。それを教えられたと思うけど。これ以外にも以下が含まれると解釈されている。

 

◉環境権

知的財産権

◉知る権利

 

そして…

マイナンバーに抵触するのが

◉プライバシーが守られる権利

 

今回、河野太郎が犯したのが

◉自己決定権(自分で決める権利)

 

と言う事になる。因みにこれらの基本的人権

 

憲法第13条の幸福追求権

憲法第25条の生存権

 

が法的根拠。

 

 

 

この連投は少し長いのと。現在の私はシャドウバンされていますので。普通に見てると「途中で続きが消えてしまう」でしょう。これを避けるには

 

常に「詳細表示を継続」しながら読み進めてください。

 

内閣官房警察庁公安調査庁、外務省、防衛省が連名で。身分証との一元化からの【除外】を求めた。

 

◉なぁ【除外】だぜ?

国家公務員たる【自分達だけは身分証との一体化から外してくれ】って話だぜ?

 

◉怒って暴れて良いと思う。

カード盗難で個人情報がダダ漏れになる事を彼らは解ってる。

 

 

私個人にとっては魂を売るに等しいことだと思っております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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